東芝が、東証2部に降格するらしい
東芝が2017年3月末、債務超過になり、東証2部に降格するそうです。
内部管理不備なら上場廃止=債務超過で東証2部転落-東芝
3月末までに半導体事業を売却して、債務超過を回避する予定でしたが、売却できない見込みになったとのこと。
上場できる会社、上場できない会社をまとめてみます。
東証2部に降格する要件
東芝のように、東証1部から東証2部に降格する要件です。
どれか1つに当てはまれば、降格します。
(日本取引所グループHPより要約)
株主数 | 2,000人未満 |
流通株式数 | 10,000単位 未満 |
流通株式時価総額 | 10億円未満 |
時価総額 | 20億円未満 |
債務超過 | 債務超過になったとき |
売買高 | 最近1年間の月平均売買高が40単位未満 |
東芝と同じように、シャープも2016年に債務超過になり、東証2部に降格しました。
上場廃止になる要件
上場廃止(東証から追い出される)要件です。
どれか1つに当てはまれば、上場廃止です。
(日本取引所グループHPより要約)
株主数 | 400人未満 |
流通株式数 | 2,000単位未満 |
流通株式時価総額 | 5億円未満 |
流通株式比率 | 5%未満 |
時価総額 | 10億円未満 他 |
債務超過 | 1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき |
売買高 | 最近1年間の月平均売買高が10単位未満 他 |
有価証券報告書等の提出遅延 | 法定提出期限の経過後1か月以内に提出しない場合 |
虚偽記載又は不適正意見等 | a.有価証券報告書等に虚偽記載 b.「不適正意見」又は「意見の表明をしない」 |
特設注意市場銘柄等 | 特設注意市場銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等について改善の見込みがない 他 |
上場契約違反等 | 上場契約に関する重大な違反を行った場合 他 |
その他 | 銀行取引の停止、破産手続 ・再生手続・更生手続、事業活動の停止、他 |
シャープは2017年、2年連続の債務超過になれば上場廃止です。
東芝も、2017年と2018年、2年連続で債務超過になれば上場廃止です。
ただ、東芝はそれ以前に、2017年3月期の第3四半期報告書を期限(2月14日)までに提出していません。
期限後1か月以内(3月14日)に提出できなければ、上場廃止となります。
東証2部に上場するための要件
東証2部に上場する時は、厳しい要件があります。
東証1部に上場する時は、さらにレベルが上がります。
これをクリアした会社が、上の上場廃止の要件に該当するようなことは、とても珍しいことです。
主な要件を挙げてみます。(全て満たす必要があります。)
(日本取引所グループHPより要約)
株主数 | 800人以上 |
流通株式数 | 4,000単位以上 |
流通株式時価総額 | 10億円以上 |
流通株式比率 | 上場株券等の30%以上 |
時価総額 | 20億円以上 |
純資産の額 | 連結純資産の額が10億円以上 (かつ、単体純資産の額が負でないこと) |
利益の額又は時価総額 | 次のa又はbに適合すること
|
虚偽記載又は不適正意見等 | 最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし 他 |
企業の継続性及び収益性 | 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること |
企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |
企業内容等の開示の適正性 | 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること |
上場するためには、数字だけでなく
- 安定的な収益基盤
- コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制
- 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況
といった定性的なことにも、厳しい審査があります。
だから「上場していること」が会社のステータスになるわけですが。。。
- 管理を厳しくし過ぎると、日本企業の競争力が落ちる。
- 管理を甘くすると、日本企業の信頼が落ちる。
日本企業が強くなるような仕組みを、創っていきたいですね。
仕組みで何とかなる問題では無く、個人個人の力の問題かもしれませんが。。
以上。最後まで読んで頂き、ありがとうございますm(__)m