子会社の子会社は「孫会社」。関連会社の子会社は???

親会社・子会社

会計の世界に、親会社・子会社という概念があります。

財務諸表等規則によれば、

「親会社」とは、他の会社等の意思決定機関を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。
親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。

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親子というより、親分子分の方が近いと思います。

 

孫会社

子会社の子会社は、孫会社と言います。

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有名なところでは、

  • ソフトバンクが親会社
  • ヤフーが子会社
  • ヤフーの子会社であるイーアクセスが孫会社

 

関連会社

子供ではないけれど、甥・姪のような立場の会社を「関連会社」といいます。

「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、・・・(中略)・・・子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
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子供(子分)ほどではないけれど、重要な影響を与えられるので関連会社です。

 

関連会社の子会社は?

子会社の子会社は孫会社でした。
しかし、関連会社の子会社は、関連会社でも何でもありません

人間の世界では、甥・姪の子供又甥又姪姪孫(てっそん)などと呼ばれるそうです。
しかし、会計の世界では名前はついていません

子会社・孫会社には「連結」という会計処理を使います。
関連会社
には「持分法」という会計処理を使いますが、「持分法会計に関する実務指針」第6項に

関連会社である持分法適用会社が子会社又は関連会社を有する場合の当該子会社又は関連会社は持分法の適用範囲に含まれない

とあり、関連会社の子会社は関係ないと言い切っています。
甥・姪の子供と考えたら、その通りでしょう。

 

しかし、「連結財務諸表規則ガイドライン」では、

規則第10条第1項本文の規定により、非連結子会社又は関連会社に対する投資について持分法による価額を計算する場合には、原則として、当該非連結子会社又は関連会社がその子会社又は関連会社に対する投資について持分法を適用して認識した損益を当該非連結子会社又は関連会社の損益に含めて計算することに留意する。

とあり、甥・姪の子供が稼いだ一部を、自分の稼ぎにしなさいとしています。
なんとも、不思議な話です。

 

まとめ

会計の世界には、このような基準間での論理破綻がよくあります。
実務側からの要請もありますし、全てが論理的にはなりません。

そんな中で、

  • 経理は会計処理をします。
  • 監査人である会計士判断します。
    その会計処理は、投資家の意思決定に有用であるか?を考えながら。。。

難しいだけに、やりがいのある仕事です。

 

今日は、そんな公認会計士の宣伝で終わります。

※難しい会計の世界を面白く書いた山田真哉さんの本、宣伝しておきます。



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